媒 介 契 約 の 内 容 に つ い て
 


●不動産物件の購入・売却については、(専属専任専任媒介一般媒介)の媒介契約を選択することが出来ます。依頼したい不動産業者が信頼できる業者ならば、専属専任専任媒介契約をお勧めします。

●以下は、それぞれの媒介契約の概要を記載しています。それぞれの詳しい内容は、文字をクリックして
別ページでご参照ください。



1.専 属 専 任 媒 介 契 約

(1) 依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。

(2) 依頼者は、自ら発見した相手方と売買、又は交換の契約を締結することができません。

(3) 当社は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構※に登録します。

2.専 任 媒 介 契 約

(1) 依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。

(2) 依頼者は、自ら発見した相手方と売買、又は交換の契約を締結することができます。

(3) 当社は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構※に登録します。

3.一 般 媒 介 契 約

(1) 依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

(2) 依頼者は、自ら発見した相手方と売買、又は交換の契約を締結することができます。


それぞれの媒介契約の基準期間は、3ヶ月間です。任意で継続更新する事も出来ますし、更新拒絶を通知して媒介契約の相手先を変更する事も出来ます。但しトラブル防止の為にも、意思表示に付いては、出きる限り文書にて行う事をお勧めいたします。



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〒891-1306 鹿児島市牟礼岡3丁目19-13 鹿児島県知事免許(5)第4596号

TEL 099-246-0050 FaX 099-246-0051 (社)鹿児島県宅建協会会員

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