不動産売買の仲介手数料の金額について

仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
最終改正令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号

第一 定義

 この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第 九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課さ れるべき地方消費税額に相当する金額をいう。


第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

 宅地建物取引業者が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る課税資産の譲渡などにつき課税されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価格(当該交換に係る課税資産の譲渡などにつき課税されるべき消費税に相当する額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする)を次の表の上覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下覧に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。


● 200万円以下の金額 100分の5.5(5%)(3%との差額4万円)・・・@
● 200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.4(4%)(3%との差額2万円)・・・A
● 400万円を超える金額 100分の3.3(3%)(3%との差額なし)・・・・B
※ @+A+Bの合計額=仲介手数料の金額です。
(即算式 3%+6万円 の”6万円”は@Aの差額です。)

第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、第1の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第1の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない。

第四 貸借の媒介に関する報酬の額(以下省略)

第五 貸借の代理に関する報酬の額(以下省略)

第六 権利金の授受がある場合の特例(以下省略)

第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例

 
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は 交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に 係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が四百万 円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常 の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家 等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から 受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) は、第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相 当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の 一・一倍に相当する金額を超えてはならない。

第八 空家等の売買又は交換の代理における特例

 空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要 するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者(空家等の売主 又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等 相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第三の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が 当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける 報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金 額を超えてはならない。

第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止

@宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八 までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の 料金に相当する額については、この限りでない。
A消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二か ら第八までの規定に準じて算出した額に百八分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕 入れに係る消費税等相当額及び@ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

附則(令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号) この告示は令和元年十月一日から施行する。
参照:国土交通省HP


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